色々な社労士受験生の方のブログを拝見すると、年金アドバイザー試験を受験された方がけっこうおられました。
主催者側の発表では明日17時ごろ模範解答を公表するとのことです。
詳しくはコチラ→ http://www.kenteishiken.gr.jp/cont?id=3193
けっこう難しかったようですね。
受験されたみなさん、もうしばらくお待ちくださいませ。
さて、今日の1問は…
☆☆☆ホクベン流「できる限りほぼ毎日1日1問」☆☆☆
これもぜひ押さえておきたい基本項目の条文です。
*****************************
問題 次の( a )~( c )の空欄を埋めてください。
健康保険法
第40条
2
毎年( a )における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が( b )を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
ただし、その年の( a )において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
3
厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、( c )の意見を聴くものとする。
+++++解き方について+++++
◎本試験を経験された者
まずは、空欄を選択肢から選ぶのではなく、自力で埋めてください。
◎初学者の方
いずれは自力で埋められる力が備わってくると思いますが、今は下記の語群から選ぶことができればほぼ大丈夫かと。
***ただし、4月以降は自力で埋められるほどの力を備えていただければ鬼に金棒です***
__語群________________________________
(a) 1、1月末 2、3月31日 3、4月初旬 4、5月20日
(b) 1、100分の1 2、100分の1.5 3、100分の3 4、1000分の17.5
(c) 1、健康保険審査会 2、健康保険審議会 3、社会保険審査会 4、社会保障審議会
____________________________________
*********解答***********
(a) 2、3月31日
(b) 2、100分の1.5
(c) 4、社会保障審議会
**********************
第40条は、過去10年間本試験で2年に1度のペースで「択一式」で出題されています。
いつ「選択式」で出題されてもおかしくありません。
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注)問題および解説には誤りのないよう、みなさまにご迷惑をおかけしないよう、最大の注意を払っております。
しかしながら、万が一誤りがあった場合はご容赦賜りますよう伏してお願い申し上げます。
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